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約2万人の連署で住民投票可能に(18歳以上・定住外国人含む) |
日本共産党市議団が「新座市自治憲章条例」への意見を提出 |
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日本共産党市議団は6月30日、今策定中の(仮称)「新座市自治憲章条例」が市民参加でより優れた条例になるように、幾つかの修正、追加を含む意見書を提出しました。
基本的な考え方として、住民投票や住民参画などを先行自治体から学ぶ。抽象的でなく条文を具体的に。意見の分かれる表現は避けみんなが賛成できる内容に。制定過程で市民参加の機会を豊富に。職員、市議会との意見交換の場などを提案しました。各条項への修正と説明は以下の通りです。
( )内は修正の理由説明です。 |
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前文
「主権者である市民が市政に主体的に参画し、市議会及び市との協働により」と改める。(主権者である市民を中心にすえるため)
「自助・共助・公助」は削除する。(自助努力を強調して福祉などの公的責任を後退させるという見解もあるため)
第1条 目的
この条例は「日本国憲法で保障された地方自治の本旨に則り」を挿入する。
第6条 市民の責務
「自らの発言と行動に責任を持ち」を削除する
第7条 市議会の責務
「・・市民の意思が市政に反映され、適正に市政運営が行われているかを監視し、けん制する機能を果たさなければならない」と改める。
第10条 市長の責務の(2)
市長は「地方自治の本旨である住民福祉の向上を目指して、」を挿入する。
第12条 環境の整備
参画と変更する。
第14条 計画の策定及ぴ実施
基本構想の中に「都市計画」を追加する。さらに、「政策形成、計画策定段階からの市民参画を市は保障する」との文言を追加する。
第15条 住民投票
全文を以下のように書き換える。
はほぽ現案どおり。
定住外国人を含む18歳以上の住民がその総数の5分の1の連署を持って住民投票を市長に要求した時は、市長はこれを実施しなければならない。
投票権は定住外国人を含む18歳以上の者とする。
市は住民投票の結果を尊重しなければならない。
現案(情報共有と市民参画の実践がまちづくりでは大切。住民から一定の署名が集まれば直接住民の意思を問わなければならない常設型の住民投票制度を明記すべきです)
第16条 コミュニティ活動
全文を書き換える。
市民は豊かで潤いのある住みよい地域社会を実現するため、お互いに助け合い地域の課題を共有し、解決に向けて自主的に行動するよう努める。
市は前項に規定する市民の自主的な地域における活動を尊重しながら必要な支援をおこなう。
第19条 財政
全文書き換える。
はほぽ現案どおり。
市長は予算や財政状況を毎年市民に分かりやすく公表する。何人にもわかりやすい予算書、決算書を作成するため、政策の目的、実施期間、他自治体の類似政策の検討、総合計画との関係、財源の構成、維持管理及び事業採算の予測などが分かるようにします。
市長は市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他の団体の財政状況を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(市民に財政状況を公表し市民の智恵も借りて健全な財政運営をめざすため) |