日本共産党新座市議会議員団
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にいざ民報

2005.8.14  No.1126
日本共産党新座市委員会
「アスベスト(石綿)の完全撤去を」
共産党市議団が市に緊急申し入れ
 アスベスト(石綿)の被害は、製造工場の従業員の肺がん、中皮腫での死亡など深刻な被害が明らかになっています。WHOやILOからアスベストの危険を讐告されながら、30年間も規制を放置した企業利益優先の政治は許せません。

 共産党市議団は新座市での実情を調査するとともに、完全撤去や市民の相談窓口の設置などを要望しました。(申し入れ書参照)

 新座市は87年当時、政府の通達で公共施設のアスベスト使用実態調査を行い、学校2校での使用が確認され「封じ込め工事でなく全て撤去工事」を行ったそうです。共産党市議団は当時から水道管の石綿管の撤去を求め、この間4億円を投入してあと5000mを残すだけとなっています。

 今回、公共施設の調査指示は「設計図書を洗い直して調査、現場を目視して対策を立てる」というものだそうです。

 解体工事は大気汚染防止法の適用で作業基準などが決められ働く人への安全対策が強化されています。新座駅前のタナボールの解体工事は、外部に飛散防止のための養生シートと硬いパネルで囲い、石綿はまとめて隔離して処理したそうです。

 しかし、市民の皆さんから「大型スーパーの駐車場のアスベストがむき出しになっている。」等の声が寄せられいます。市の環境対策課、建築課に問い合せたところ、民間施設の方は国の指示で実態調査が始まったばかりだそうですが、皮膚に触れる所もあり早急に対処すべきです。


アスベスト(石綿)問題での申し入れ

 アスベスト(石綿)による健康被害や死亡が大きな社会問題になり、深刻な事態です。

 こうした事態を招いた原因はすでに70年代に石綿使用の有害性が医学的に指摘され国際的に明らかになっていたにも関わらず、抜本的な安全対策を怠り、石綿の大量製造と使用を容認してきた政府の姿勢にあることは明らかです。住民の福祉増進を使命とする地方自治体として緊急な対応を求めます。



1、学校、公民館などすべての公共施設についてアスベスト製品の使用実態調査を行い、完全撤去等の対策を講じること。

2、アスベストを使用していた疑いのある事業所や、従事していた労働者及び周辺住民について早急に実態調査をし、対策を講じること。

3、市としてアスベスト相談窓口を開設し全庁的な体制を整えること。

4、アスベストに対する対策を、原因企業と国の責任で行うよう要望すること。
被爆地、長崎に生まれて
 私は、被爆地の長崎に生まれ育ちました。いっしょに暮らしていた仲の良い従妹は被爆2世です。

 一瞬のうちに焼かれた人々の苦しみと、生き残った後にも続く苦しみを2度と繰り返したくありません。

 人間の作った兵器を、人間がなくさなければ、誰がなくしてくれるでしょうか。平和な地球を築くためにこそ、手をとりあいましょう。

 それが、今に生きる人間にできることであり、やらなければならないことではないでしょうか。
桜井はるこ 埼玉四区国政対策委員長
桜井はるこ
核廃絶への希望感じる
被爆60年 決意新たに
「9条の会」一周年記念講演に9500人
 8月4日〜6日、原水爆禁止世界大会(広島)に参加しました。

 二日目の分科会「被爆者・核被害との交流と連帯」では、被爆者の高齢化とガンが多発する中、「生きているからこそ証言できる。60年前助けられなかった同僚に代わり、被爆者として伝えなけれぱという責任感から語り続けている。」という男性の話や、「差別や偏見から被爆のことを家族に話しているのは27万人のうち1万人と言われているが、被爆の実相を語り継ぐ決意で被爆二世の健康調査手帳を取得した。取得者は被爆者手帳取得者が減っているのに反比例するように増えている。」という女性の話など、今も続く被爆の苦しみ、悲しみの深さは胸に迫るものがありました。

 海外代表の話からは、原爆は落とされていないけれども、ウラン採掘の現場や核実験、核施設周辺で劣化ウラン弾使用で、おびただしい数の放射能被爆が世界に広がり、訴訟も起こしていることが分かりました。

 安斎育郎立命館大学教授は「日本政府はアメリカの核の傘の下での安全保障を考えているため、被害を小さく見せようと4種類の放射能のうち1種類のみ原爆症認定の基準にしており、被爆者全体の0・8%の人しか医療特別手当を支給していない。憲法で保障されている平和のうちに生きる権利は、国民の不断の努力によって保障される。被爆者と連帯して核被害の実相を語り継ぎ、平和な世界をめざそう」と呼ぴかけました。それに応えるように、若者とフランスの若者130人を初めとした26カ国の海外代表が元気にアピールし、今後の核廃絶運動への希望も感じることができた世界大会でした。

(記・石島陽子市議)
市民主権の自治体運営を進めよ
市議団、自治基本条例「中間報告」への『意見書』を提出
 8月5日、日本共産党市議団は「新座市自治基本条例(仮称)に関する中間報告」についての『意見書』を山本貞夫委員長宛に提出しました。

 『意見書』は、委員の努力に敬意を表しながらも、地方分権時代に自治基本条例を制定するならば、「市民主権の民主的な自治体運営を推進する条例に」する必要があり、「より多くの市民参加で制定することが大切」と提案しています。

 さらに条文にそって基本理念や記述等について具体的な提案と修正理由を述べました。来週号もご参照ください。


I、自治基本条例の基本的な性格をめぐって

1、自治基本条例は自治体の憲法づくり

 自治基本条例は「自治体の憲法」といわれます。日本国憲法からよく学んで、新座市の憲法をつくることが大切です。近代憲法は個人を尊重し、多様な価値観を守ることを目標にしています。日本国憲法は、「国民主権という政治体制を手段として、人権の尊重と平和主義を実現することが、この憲法を制定する目的だと宣言しています。」

 この点を自治体にあてはめて考えると、自治基本条例を制定する目的は「市民主権という政治体制を手段として、市民の基本的人権の尊重と市民福祉社会を実現するため」と言えるでしょうか。

 憲法と法律は大きく異なる点があります。それは「法律は国民を縛り、憲法は権力を縛る」ということです。憲法には人権保障と国家権力ヘの歯止めという憲法本来の目的があります。辻山幸宣氏が検討委員会での講演で、「(自治基本)条例を制定して一番困るのは行政である。……新しいルールをつくると行政の動きを拘束するのである。自治基本条例は、実際に動きだすと行政は苦労する。しかし、その分市民にとっては風通しのよい、透明性の高い行政となるのである。」と語っているのはこうした点だと思います。

 制定する自治基本条例が現状の追認では、制定する意味が損なわれます。市民主権の民主的な自治体運営と質の高い政策活動を推進するために、理想かもしれないが私たちが目指すものをはっきりと条文化することが必要だと思います。

2、自治基本条例制定の今日的な意味は何か

1地方分権時代の中で、市民主権の民主的な自治体運営を推進するため……

 自治体が、自分たちの目指す価値や理念を示し、自治体運営の透明性、公平性を保障する。また、参加型民主主義を強めるために基幹的な制度をつくり、制度を動かす原則を総合的・体系的に整備する。このことによって、市民主権の民主的な自治体連営をより向上させることに、自治基本条例制定の目的があるのではないでしょうか。

2地方分権時代の中で、より質の高い透明性ある行政を目指し、理念・制度・原則を具体的に整備する…

 地方自治法は第1条で、自治体の役割について「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本」と定めています。小泉内閣は「三位一体の改革」などといって地方財政を圧迫し、自治体を困難に陥らせています。新座市も「財政危機」として、3月議会で新座市政始まって以来の福祉施策の縮小をしました。こんなときだからこそ、自治体本来の役割を明確にし、あるべき姿に向かって努力することが大切だと思います。

 自治基本条例は、具体的な意味内容を表すものでなけれぱなりません。「市民参加の市政を進めます」というのは理念です。そして、どのような場面において、どのような事柄について市民参加を行なうのか。これが制度です。例えぱ、総合計画における市民参加、政策評価における市民参加などです。ここを省略して「市民参加を推進します」と理念だけ述べても、あまり意味がありません。そしてどのような方法で市民参加を進めるか。これが市民参加という制度を動かす原則です。例えぱ市民委員会等を設置する。委員は公募委員を多くするとか、女性委員の登用に努めるなどと記述する。


II、市民の関心を高め、多くの市民参加で制定する二とが大切 また、議員、市長、職員の積極的な参加も必要

 自治基本条例制定の本来の目的を考えれぱ、市民の関心を高めることが何より大切です。日本共産党市議団は市議会で市長に「4市合併の時のように、各集会所で町内会単位で説明会を実施しよう」と提案しました。

 先日、わたしたちも市民参加で「中間報告」検討会を実施しました。いま、大切なことはじっくりと時間もとって、説明会・シンポジウム・意見交換会などを行ないながら、市民の関心を高めることが何より大切なのではありませんか。検討委員会のみなさんが積極的に市民をリードされることを期待します。

 また、市民参加とともに議員参加、市長参加、職員参加も大切だと考えます。素案づくりのプロセスで意見を交換し知恵を寄せ合うことが大切だと思います。
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